闇金という言葉は聞いたことがあるけど、具体的にどのようなモノなのかイメージってつきにくいですよね。
私には関係ないや、、とか思ってお金を借りていると、知らぬ間に泥沼にはまってしまうかもしれません。
まず大前提として、貸金業法第3条では、貸金業を営む者に対し、国もしくは都道府県知事への登録を要求しています。これはヤミ金融などの違法な貸金業者による被害を防止するため、2006年12月の貸金業規制法改正によって貸金業登録の要件を厳格化したものです。
キャッシングにおいて、違法な取引の勧誘や必要以上の取立てや脅迫などの貸金業者とトラブルが発生した場合、貸金業登録業者であれば財務局、各都道府県庁、貸金業協会に連絡します。ヤミ金融などの貸金業登録のない業者の場合は警察、消費者センターなどに連絡しましょう。
ここでいうヤミ金とは、違法に貸金業を行う金融業者のことです。雑誌や新聞の広告にも堂々と掲載されていることもあり、安心して申し込んでしまう人が多いようです。
貸金業としての登録がなかったり、貸金業法で定められているキャッシングの上限金利20%を上回る金利でお金を貸し出したりします。
ヤミ金に一度でも手を出してしまうと、後は返済地獄の生活が待っているだけです。法外な高金利に、いつまで経っても返済が終わることはなく、過剰な取立ても永遠に行われます。
また、返済を終えたとしても、それで終了とならないこともあり、むしろ、払えば払うほど、いいカモだと思われ、さらに請求をされたり、身に覚えのない架空請求などが届くこともあります。
法律上、違法な融資を行っている業者には返済をする義務はありません。ヤミ金業者から借入をしてしまい、過剰な取立てが行われている場合はすぐに法律機関にご相談ください。
ただ、ヤミ金融は貸金業登録をしていないにもかかわらず、広告やダイレクトメールなどに、いかにも貸金業登録をしているかのような記載をして融資の勧誘を行っていたりします。そのため、ヤミ金融などの違法貸金業者の被害に遭わないようにするためには、まず貸金業登録の照会を行うと良いでしょう。
貸金業登録番号の照会は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で行うことが可能です。